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自治会や地縁の特定団体で不動産登記をする為の法人化

 自治会や町内会が所有する不動産(土地、自治会館など)は代表者の個人名義や役員の共有名義で登記が行われていた。しかしこれでは、代表者・役員が変更になった場合や相続された時などに高額な登記費用が必要となり不都合があった。相続人や被相続人(親等)が長年保有していた不動産であると主張して認められた事例もあるようである 。
 
 そのため1991年4月に地方自治法が改正され、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(認可地縁団体)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利義務の帰属主体となることができるようになった。

 認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない(第260条の2第7項)。すなわち、その地域の住民全てが加入できる団体が認可の対象となる。 したがって、生産組合、婦人会、老人会のような加入条件のある団体は認可されない。

 例えば血縁や集落の製糖工場跡地や、山・放牧地等を昔から所有する団体には構成員の承諾を得るのがかなり難しいことから、認可地縁団体登記は不向きである。
 
 そのほかに自治会や団体の所有する不動産を団体名で登記する方法として、会社法人・一般社団法人・一般社団法人が考えられる。

 会社は出資金一円から設立することができる。利益の分配や解散時の財産分与ができる。
 一般社団法人は設立時の事業原資は不要で、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利がなく国庫に属する。
 一般財団法人の設立者が設立時に拠出する財産の合計価額は300万円以上で、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利がなく国庫に属する。寄付金を受けられるようにも出来る。
 
 特定団体の法人化には、法人に関する知識を集め、構成人の了承までに時間をかけて慎重に行う必要がある。


(株)ハウスバンクWATARI 渡慶次 明

自治会や地縁の特定団体で不動産登記をする為の法人化



2013年04月08日at 16:27 │Posted by 株式会社 ハウスバンクWATARI